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【住宅基準法改正】省エネ住宅の普及に伴い変わる建築確認等と木造構造基準

小規模な住宅も構造審査等が必要に

審査省略制度、いわゆる4号特例では、小規模な木造住宅(4号建築物)は構造関係規定等の審査が省略されます。
しかし2025年4月、4号建築物の規定が廃止され、新2号建築物および新3号建築物として分類される予定です[表1]。

新2号建築物に分類され階数2以上または延べ面積200m2超の建築物は、構造種別によらず、建築確認・検査、構造審査、そして省エネ審査が必要になります。
新3号建築物は、平屋かつ延べ面積200m2以下のものが該当し、都市計画区域等内に建築する場合、建築確認・検査が必要になります。

省エネ住宅に対応する新たな木造構造基準

省エネ住宅の高断熱化や太陽光発電パネルの設置による重量化に対応するため、2025年4月、2階建て以下、高さ16m以下、延べ面積300m2以下のすべての木造住宅における構造基準が規定されます。
現行の重い屋根・軽い屋根の区分による壁量計算は廃止され、断熱材やサッシも加味した建築物の荷重に応じて必要壁量を算出します。

柱の小径の基準についても、建築物の荷重、または柱の負担可能な床面積を算定する方法に変更される見通しです。